第1条 | 本会は「立命京滋観光の会」と称し、事務局を京滋内に置く。 |
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第2条 | 本会は、会員相互の親睦をはかり、もって京滋の観光事業の発展に資することを、その目的とする。 |
第3条 | 本会の会員は、かつて(学)立命館(清和会、学部、学院)に在籍し、京滋の観光及びその関連する事業に従事する人、更には観光に関心を寄せている人によって構成する。 |
第4条 | 本会の運営を円滑にはかるため、世話役として次の役員を置き、任期を2年間とする。なお、再任はこれを妨げない。
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第5条 | 本会の定時総会は、会長がこれを招集する。 |
第6条 | 本会の会計は、年会費、総会費、寄付金並びにその他の収入をもってこれに充てる。 |
第7条 | 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。 |
第8条 | 本会則の改正は役員会の発議により、総会での過半数の賛成をもってこれを決する。 |
第9条 | その他、本会の運営上の細目や事業等については、役員会の判断に委ねる。 |